救護施設は措置施設になるため、施設で直接、入所の受け入れを行うことはできません。
お住まいの区市町村の福祉事務所へ、ご相談・お問い合わせをお願いいたします。
入所案内についてはこちらをご覧ください。
できます。通院やその他の事情によりご本人が不在になる場合や、感染症流行などにより面会を制限している場合もありますので、面会をご希望される場合は事前のご連絡をお願いしています。
また、来所の際は必ず正面の事務所で、受け付け手続きをお願いいたします。
できます。敷地内に当法人で運営する小型店舗(お菓子など)と喫茶店があります。近隣のコンビニなどは徒歩15分ほどの場所にあり少し距離があります。
ご自分で買い物に行くことが困難な方については、月に1度の代行買い物や送迎買い物などを利用いただくほか、年に3回は施設内で衣類などの出張販売を実施しています。その他の必要品については、職員にご相談していただき対応しています。
できます。年に1回実施している職員付添いの外出支援のほか、単独での外出や有償ボランティア利用による外出など、危険がないか、交通手段や行先などを確認の上、その方に合った外出や外泊をご提案しています。
春は「虹の会(事業計画計画説明会)」「花見」、夏は「納涼祭」、秋は「文化祭」、冬は「もちつき忘年会」「新年会」など、四季に合わせた行事が行っています。
できます。福祉事務所や病院とは常に連携を取っていますので、体調が悪くなったときや精神が不安定になったときなど、必要な際に適切な治療を受けるため入院が可能です。
ただし入院が長期(3か月以上)になる場合は、退所の扱いとなるため関係機関で協議し、その後の検討を行います。
毎月の負担金(利用料)について
基本的には年金などの収入分は全てが負担金(利用料)に充当されます。
負担金(利用料)の不足分は(無収入でも)、全て生活保護費から支払われます。内訳は国が3/4、措置の実施機関が1/4負担します(措置費)。その他に東京都からの補助費を加えたお金をもとに利用者の生活を支え施設運営をしています。
生活上の小遣いについて
生活保護費として個別に支給される障害者加算のほか、施設からは、措置費の中から生活費をご利用者に支給するほか、施設内作業による作業金が利用者のお小遣いになります。
障がいの程度により障害者加算の額が個々に異なるほか、必要経費や預金状況、収支計画、作業の活動状況などにより、自由に使える金額が変わってくるため、一概にはお答えできません。
入所後は必要に応じ金銭管理のアドバイスや支援も行っています。詳細につきましては、入所のご相談の際などにお問い合わせください。
明確な期間の設定はありませんが、優仁ホームは通過施設の役割を担っている救護施設です。一人ひとりの目標や現状に合わせて自立に向けた支援を行っており、その方に合った次のステップを常に考えています。次のステップに進むまでの間、優仁ホームで生活をしていく、とお考えください。
通過施設の考え方や退所についての説明はこちらでご案内しております。
退所の理由や退所先は主に次の場合が考えられます。様々な理由が考えられますが、退所にあたっては、ご利用者、ご家族、医療機関、福祉事務所など関係機関と協議の上で進めていくことになります。
通過施設の考え方や退所についての説明はこちらでご案内しております。
(退所の理由)
- 自立に向けた訓練の後、アパートでの独り暮らしをする場合
- 病気の状況により施設生活が困難となり、病院へ長期に入院する場合
- 要介護状態で、なおかつ65歳以上となり高齢者施設に移行する場合
- どうしても当施設に馴染めず、施設生活の継続が困難になった場合。
(主な退所先) - アパート
- 病院
- 高齢者向け福祉施設…養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅など
- 生活保護、その他 障害者向け施設など…
- 他の救護施設・障害者向けグループホーム・日常生活支援住居施設など